[セントラルブログ-お役立ち業務日誌-]
令和4年4月1日施行の育児介護休業法の改正※もあり、育児休業に関する問い合わせが増加しています。その中で、男性の育児休業取得に関するご質問やご相談も日々多くなってきています。
※育児介護休業法改正の内容はこちら(過去ブログURL)
育児・介護休業法が改正されます。 | セントラル社労士法人 (central-srh.net)
国も少子高齢化に伴う人口減少下において、育児等による離職を防ぎ、仕事と育児の両立を目指して、男性の育児休業取得を進めようとしています。
また、男性労働者の意識も変わってきていて、特にこれから子育てをしていく世代の労働者は取得希望の割合が高いことが各種調査の結果で出ています。
労働者のワークライフバランスの推進、職場定着率の向上、モチベーションUPに有効な手段のひとつとして育児休業等の休暇制度を積極的に利用推進していくことが求められてきています。
そこで、これらの施策を進めていくうえで有効なツールのひとつとして助成金の活用があります。育児休業に関しては「両立支援等助成金」があります。この助成金には様々なコースがありますが、よく利用されているのが下記の2コースです。
①出生時両立支援コース:男性労働者について育児休業の利用実績(5日以上)があった場合
②育児休業等支援コース:育休復帰支援プランに基づき育児休業取得者が出た場合(過去に育児休業を取得していても助成金を利用していなければ利用可)
※この他に様々な支給要件があります。詳しくは下記URLをご参照ください。
近年はこの分野での法改正が多く行われています。企業は法改正への対応とともに、労働者の意識の変化に応じた社内制度の見直しを求められていると思われます。今回ご紹介した助成金を有効に活用するなどして、社内制度の改善を進めてください。