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[セントラルブログ-お役立ち業務日誌-]

2024年4月からの労働条件明示ルールの変更(追加)について

2024年4月からの労働条件明示ルールが変更(追加)されます。変更(追加)されるのは、次の4点です。


1.就業場所・業務の変更の範囲

  全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。なお、「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

 なお、次の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
  ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
  ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

3.無期転換申込機会

 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

4.無期転換後の労働条件

 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※に、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

  併せて、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。


※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります