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葉っぱ

[労働保険事務組合サービス]

[労働保険事務組合サービス]

労働保険事務組合サービス

労働保険事務組合は、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できる特別加入制度の加入申請手続きを行っております。労災保険は、本来事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主、自営業者、家族従事者など労働者と認められない人が被った災害は本来的には保護の対象とはなりません。しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの災害についても、労災保険本来の建て前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。

よくあるご質問

  • Q:事務組合に委託するとどのような利点がありますか?

    A:1)労働保険料がその金額に拘わらず年3回の分割納付ができます。
    2)労働保険料の申告納付や殆どの労働保険事務を依頼できますので、事務の省略化ができます。
    3)労災保険に加入することができない事業主や家族従事者が労災保険に加入することができます。

  • Q:中小事業主とはどんな事業主ですか?

    A:労働者数が、金融業、保険業、不動産業、小売業は50人以下、卸売業、サービス業は100人以下、上記以外の業種は300人以下です。

  • Q:特別加入した場合の保険料はいくらになりますか?

    A:保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に事業ごとに定められた保険料率を乗じたものとなります。給付基礎日額は3,500円から25,000円の16段階があります。例えば、自動車製造業(労災保険料率0.004)の場合で、給付基礎日額が20,000円ですと、20,000円×365×0.004=29,200円となり、1年間の保険料額は29,200円(1ヵ月2,434円弱)となります。