[給与計算]
給与計算のない会社はありません。しかし給与計算は特殊な事務なので、社内で行った場合は、担当者に「作業の負担」「精神的な負担」の2つが発生します。入力ミス・計算ミスなども気になりますが、他人の給与や役員報酬などが漏れてしまう危険もあります。このようにコストもリスクも伴う「給与計算事務」は是非、アウトソーシングすることをお薦め致します。
A:雇用保険は「給与を支払う都度」、社会保険は「資格を取得した月の翌月から」控除するよう法律で定められています。社員の入社日を3月1日と仮定します。
※このケースでは、控除開始時期が異なるので要注意です。
A:手当の種類の増減は、簡単なものではありません。従業員への説明や規則の整備などが必要です。
A:遅刻した時間を終業時刻後の時間で埋め合わせることは可能です。
A:月給制、日給制、時間給制、出来高給制、あるいは2つ以上の制度を組み合わせた支払制など、それぞれ労働基準法で残業単価の計算方法が規定されています。さらに法定の時間外労働か、割増率は適正かなど、確認を要することが多々ありますので、具体的にご相談下さい。なお、残業単価の計算方法が法定の基準を下回っている場合、未払い残業とみなされます。
A:雇用保険は、「最終給与支払日まで」社会保険は「退職日の翌日が属する月の前月まで」です。雇用保険は、退職日まで加入していたのであれば、最終給与を退職日よりも後に支払う場合でも、保険料を控除しなければなりません。辞めた後に支払う給与では控除しなくてよい、と勘違いしているケースがありますので、ご注意ください。
社会保険の方は特にわかりづらいので、例を挙げて説明します。
社員の退職日を3月31日と仮定しますと、社会保険でいう退職日の翌日が、4月1日となり、4月1日が属する月の前月は3月となりますので、3月分の保険料まで徴収する必要があります。
※例外的に当月支給の場合には、4月25日払い給与では残業代などしか支給されす、保険料を控除できなくなることから、一ヶ月前の3月20日払い給与で、4月25日払い給与で控除する社会保険料も早めに徴収することが可能です。