[行政官庁の調査対応]
労務管理上の行政官庁による調査は、労働基準労基署、公共職業安定所、年金事務所がそれぞれ行っています。セントラル社会保険労務士法人は、長年の経験を活かし、事後のフォローまでを一貫して行っています。
調査は、労務管理全般を見直すチャンスと捕らえ、組織強化に役立てるアドバイスを心がけています。なお当法人の労務顧問先には、特別な場合を除き、行政官庁による調査対応業務まで含まれております。
労働基準労基署の調査には、定期監督、申告監督、災害監督、再監督の四種類があります。
監督計画に基づき行われるもので、原則として予告なしで行われます。調査先としては、毎年度ごとに、社会的な動向により業種をある程度絞って行われる傾向があります。
労働者から労働基準労基署に相談や告発があった場合に行われます。多くの場合、労基署は、労働者から申告を受けたことを明示せずに、定期監督として行います。通常、定期監督より申告監督の方がより踏み込んだ内容になります。
労働災害が発生した際に、原因究明や再発防止の指導を行うための調査です。
是正勧告を受けた場合に、是正されたかを確認するために行う調査です。
一番多いのは失業時の基本手当や雇用に関する助成金の不正受給の調査です。また、都道府県の労働局は、雇用保険料などの労働保険料が適切に納付されているかどうかについての調査や、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、育児介護休業法等に関しても調査を行います。
法令通りに被保険者となるべきものを加入させているか、加入日や保険料に誤りはないか、算定基礎届や月額変更届が適正に作成・届出されているかどうか等を調査します。
セントラル社会保険労務士法人は、各行政官庁による調査には、立ち会うことが重要だと考えています。社労士の知識をもって十分に説明をすることで、行政官庁も、初めて調査に入った会社の実態や経緯を十分把握でき、本来問題とならない箇所でもしっかりと説明することが出来るからです。会社の担当者が法令の専門知識が十分でなかったため、勘違いをされてしまうこともあります。また、課題があがったときの解決の方法についても、指摘事項を正しく把握する必要があります。
指摘された事項は、簡単に是正可能なものから、就業規則の改正や社員の同意を求めなければならない事項等、容易に対応できないものもあります。そうした事項について、クライアントの立場で導入しやすい方法を考えます。行政官庁の調査について一貫してお手伝いすることは、企業発展のために極めて重要なものと考えています。