[セントラルブログ-お役立ち業務日誌-]
【質問1】がんで治療中の従業員が、治療と仕事を両立できるように支援するため、主治医の意見書を求めたいと思います。このような従業員の健康情報取得に際し、本人の同意が必要とのことですが、気をつけなければならない点を教えてください。
答え
従業員の健康情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」とされており、事業者が従業員の健康情報を取得する場合は、労働安全衛生法などの法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得なければならないとしています。
取得にあらかじめ本人の同意が必要な健康情報には、次の項目などが該当します。
・健康診断の結果(法定外の項目) ・健康診断の精密検査の結果 ・がん検診の結果 ・治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 ・通院状況等疾病管理のための情報 ・職場復帰のための面談の結果 ・任意に従業員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 など |
従って「治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書」を取得する場合も、あらかじめ従業員本人の同意が必要になります。
【質問2】本人の同意を得る方法を教えてください。
答え
厚生労働省は、従業員本人の同意を得ていると解される事例として、次の6つを挙げていま。
1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示 2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領 3)本人からの同意する旨のメールの受信 4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック 5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック 6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力 |
事業者が、要配慮個人情報を書面または口頭により、従業員本人から適正に直接取得する場合は、本人が当該情報を提供したことをもって、当該事業者が当該情報を取得することについて同意があったものと考えることができます。
例えば、従業員本人が勤務情報提供書(職務の内容や勤務形態等を記載した書面)に対応した主治医意見書を事業者に提出した場合等が、それに該当します。なお、トラブル防止のために、従業員の同意はいずれの方法の場合も、同意を得た事実が確認できるよう裏付けとなるものを残しておくようにしましょう。