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[セントラルブログ-お役立ち業務日誌-]

育児・介護休業法が改正されます。

育児介護休業法が改正されますが、施行は令和4年4月1日から3段階で行われます。

今回は、令和4年4月1日に施行される雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化および有期雇用労働者の取得要件緩和について、具体的内容を明記します。


1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

 育児休業と出生時育休(産後パパ育休)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は雇用環境の整備として以下のいずれかの措置を講じることが義務となります。

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 講ずべき具体的な内容として、①~④が示されています。なお、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

(2)個別の周知・意向確認の措置

 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行う必要があります。

【周知事項】

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申し出先

③育児休業給付に関すること

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

【個別周知 ・意向確認の方法】

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

 (1)(2)ともに、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象になります。

なお、雇用環境整備、個別周知・意向確認について、育児・介護休業規程を改正することは要件ではありません。ただし、具体的な対応方法を決定し、従業員に知らせることは必要ですので、早めに検討しましょう。


2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 改正前の、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件は、次の(1)(2)になりますが、改正後は(1)の要件を撤廃し、(2)のみとなります。なお、この緩和に伴い育児・介護休業規程の見直しが必要になります。

【育児休業の場合(現行)】

(1) 引き続き雇用された期間が1年以上であること

(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと

⇒改正後は(2)のみで取得可能になる

※無期雇用労働者と同様の取り扱いとなります。ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外することは可能です。

※※育児休業給付についても同様に緩和されます。