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[セントラルブログ-お役立ち業務日誌-]

短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金について労働局の調査

【質問1】短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金について労働局の調査があると聞きました。具体的にどのようなことが調査されるのでしょうか。教えてください。

短時間・有期雇用労働者の雇用に関するルールを定めた法律(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、パート有期雇用労働法))は、労働局の雇用環境・均等部が所掌していますが、同法18条で、「厚生労働大臣は…必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」としていることから、同一労働同一賃金についても、労働局の調査が実施されています。

 ご質問の調査では、パート有期雇用労働法18条に定められた報告が求められます。これを報告徴収と言います。

報告徴収は、「(職種別で)最も人数の多い短時間・有期雇用労働者」と、「その短時間・有期雇用労働者と最も業務内容が近い正社員」を、次の項目などについて比較する内容になっており、項目ごとに労働局から送付される書面に記入することになります。

・「業務内容」と「業務に伴う責任の程度」

・「転勤の有無・範囲」と「職務内容・配置の変更の有無・範囲」

・基本給の支給の仕組み

・「賞与」、「職務に関連して支給される手当」、「通勤手当」の支給における取り扱い

・「職務遂行に必要な教育訓練」と「それ以外の教育訓練・研修」の実施

後日、労働局の担当官が企業に訪問し、書面の記載内容について質問等をすることになります。

その結果、労働条件に明らかな不合理と認められる相違がある場合は、助言や指導等が行われることになります。なお、この報告をしない又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処せられる場合があります。

【質問2】実際に報告を求められた場合の準備をしたいと思いますが、何をすればよいのでしょうか。

改正されたパート有期雇用労働法14条2項では、短時間労働者や有期雇用労働者から求めがあった場合には、正社員との間の待遇差の内容・理由等を説明しなければならないとしています。

 したがって、報告徴収で求められる内容を確認することは、報告徴収の有無にかかわらず必要ですので、早急に取りかかることをお勧めします。