[セントラルブログ-お役立ち業務日誌-]
2022年1月1日から、65歳以上の高年齢労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートします。
現行の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
この適用要件を満たした65歳以上の労働者が、ハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になります。
65歳以上の労働者が、マルチ高年齢被保険者に該当した場合、雇用保険料は、通常の雇用保険と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算することが必要になります。
なお、一般に雇用保険資格の取得・喪失手続きは、事業主が行いますが、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する場合は、本人が手続きを行う必要があります。
厚生労働省のHPで、制度の詳細等をQ&A方式で説明していますのでご覧ください。
こちら⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html
また、申請に関するパンフレットも公表されています。