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[セントラルブログ-お役立ち業務日誌-]

2022年1月から傷病手当金の支給期間が変更されます。

現行の健康保険における傷病手当金は、支給開始から起算して1年6ヵ月を超えない期間支給する仕組みとなっており、1年6ヵ月経過後は、同一の疾病等を事由に支給されません。

例えば、病気治療のために入退院を繰り返すなどして、就労期間と入院期間が混在している場合でも、支給開始から暦の通算で1年6ヵ月経過すれば、傷病手当金は支給されません。

これが、2022年1月以降は、傷病手当金の支給開始日から、支給期間を通算して1年6ヵ月間支給されることになります。つまり、傷病手当金の支給期間が、暦で通算する方法から、実際の支給期間で通算する方法に変更されることになります。


【具体例】

・支給開始日:2021年1月1日

・同一の疾病等による休業期間:2021年1月1日~2021年9月30日

               2021年12月1日~2022年8月31日

               なお、2021年10月1日~11月30日は通常勤務

<現行>

支給対象となるのは、支給開始日から連続した1年6ヵ月の間の休業期間となるため、2021年1月1日から2022年6月30日の間で、2021年10月1日から11月30日までの2ヵ月間を除いた16ヵ月間になります。2022年6月30日を超えた2022年7月1日から8月31日については支給されません。

 

<変更後>

支給対象となるのは、支給開始日から通算した1年6ヵ月の間の休業期間となるため、2021年1月1日から、休業期間が通算して1年6ヵ月が経過する2022年8月31日までの、18ヵ月間支給されることになります。

 

なお、2022年1月より前に傷病手当金を受給している人については、支給期間の通算は2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヵ月経過していない場合に適用されることになります。従って、2022年1月1日より前に、暦の通算で1年6ヵ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになります。