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[社会保険・労働保険の手続き]
社会保険・労働保険の手続き
事業所内で行うべき業務を自社の強みを発揮できる業務に勢力を注力し、貴重な人材を事業所の強みを発揮する部署で活躍できる体制作りが必要です。貴社の“本業”には直接関わりのない業務は、その道の“プロ”に外部委託することをお勧めします。セントラル社会保険労務士法人では、貴社の皆様が”本業”に専念できる社内体勢作りと経営の効率化をサポートします。
このような皆様におすすめいたします!
労働保険・社会保険手続きアウトソーシングのメリット
労働保険とは
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を差します。法人、個人事業に関わらず、また、正社員、アルバイト、パートを問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行わなければいけないことになっています。
労災保険とは
労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料・療養給付などの各種給付があります。
労災保険の給付
雇用保険とは
労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、事業主には、各種助成金の支給等を行っています。雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当・介護休業給付・高年齢雇用継続給付・助成金などがあります。
雇用保険の給付
社会保険とは
当事務所では以下の事務手続きを代行します。
社会保険に関するあらゆる届出用紙の作成、毎年の保険料の算定手続きや昇給等による保険料の改定手続き、将来の年金額や健康保険の給付に関すること等、様々なご相談に乗ります。
健康保険の給付
業務外のケガ、病気、出産、死亡
厚生年金保険の給付
老齢年金、障害年金、遺族年金
社会保険への加入要件
法人の場合
業種に関わらず、常時従業員を使用する事業所は法律で強制加入となっています。
個人事業の場合
農林水産、飲食業や美容業などの一部のサービス業以外では従業員の人数が5人以上の場合は法律で強制加入となっています。
事業所の新規適用届の作成と届出
初めて社会保険の適用事業所となる場合には、届出の時、また、数ヵ月後に年金事務所の調査があります。この調査にも当事務所が立会いますのでご安心下さい。
よくあるご質問
Q:会社を立ち上げるにあたって、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
A:法人の場合、従業員がいなくても社会保険の加入(新規適用)は必要です。従業員が一人でもいれば労働保険(労災保険、雇用保険)の加入(新規適用)が必要です。
Q:雇用保険の育児休業給付金を受給している従業員が育児休業期間中に数日出勤しました。育児休業給付金は減額あるいは不支給になってしまうのでしょうか?
A:平成26年9月30日までの育児休業給付金は支給単位期間(育児休業を開始した日から一ヶ月ごとの期間)に11日以上就労した場合、その支給単位期間については不支給にとなっていました。しかし、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間に11日就労した場合でも、就業時間数が80時間以下の時は支給されることになりました。(給与額によっては減額又は不支給となります。)