[セントラルブログ-お役立ち業務日誌-]
現行の健康保険における傷病手当金は、支給開始から起算して1年6ヵ月を超えない期間支給する仕組みとなっており、1年6ヵ月経過後は、同一の疾病等を事由に支給されません。
例えば、病気治療のために入退院を繰り返すなどして、就労期間と入院期間が混在している場合でも、支給開始から暦の通算で1年6ヵ月経過すれば、傷病手当金は支給されません。
これが、2022年1月以降は、傷病手当金の支給開始日から、支給期間を通算して1年6ヵ月間支給されることになります。つまり、傷病手当金の支給期間が、暦で通算する方法から、実際の支給期間で通算する方法に変更されることになります。
【具体例】
・支給開始日:2021年1月1日
・同一の疾病等による休業期間:2021年1月1日~2021年9月30日
2021年12月1日~2022年8月31日
なお、2021年10月1日~11月30日は通常勤務
<現行>
支給対象となるのは、支給開始日から連続した1年6ヵ月の間の休業期間となるため、2021年1月1日から2022年6月30日の間で、2021年10月1日から11月30日までの2ヵ月間を除いた16ヵ月間になります。2022年6月30日を超えた2022年7月1日から8月31日については支給されません。
<変更後>
支給対象となるのは、支給開始日から通算した1年6ヵ月の間の休業期間となるため、2021年1月1日から、休業期間が通算して1年6ヵ月が経過する2022年8月31日までの、18ヵ月間支給されることになります。
なお、2022年1月より前に傷病手当金を受給している人については、支給期間の通算は2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヵ月経過していない場合に適用されることになります。従って、2022年1月1日より前に、暦の通算で1年6ヵ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになります。