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出張の直行直帰中に交通事故!「業務災害」と「通勤災害」どちらになる?

従業員が直行直帰で出張する際、移動中に交通事故にあってしまったら、労災保険の「行務災害」と「通勤災害」のどちらで処理すべきなのでしょうか?

「会社に一度も寄っていないから通勤災害では?」と思われがちですが、実務上の判断は異なります。今回は、会社が知っておくべき直行直帰時の労災認定の基準について解説します。

1. 結論:原則として「業務災害」になります

出張のために自宅から目的地へ直接向かう(または目的地から直接帰宅する)途中の事故は、原則として業務災害として扱われます。なぜ「通勤」ではなく「業務」なのか?

通常の通勤(自宅といつものオフィスの往復)は「業務を開始するための準備行為」に過ぎないとされています。

しかし、出張や特別な業務命令による直行直帰の場合、「自宅を出た瞬間から帰宅するまでの全行程」が事業主の支配下(会社の管理下)にあると判断されるため、移動そのものが業務の一部とみなされるのです。

2. 労災が認められない「例外パターン」に注意!

原則は業務災害ですが、移動中に「私的な行為(逸脱・中断)」があった場合は、労災(業務災害・通勤災害ともに)の対象外、または通勤災害への切り替えとなるケースがあります。

① 完全に労災対象外(業務から離脱したとみなされるケース)

合理的な移動ルートを大きく外れ、私的な目的で行動した後の事故は労災になりません。

  • 例: 直帰の途中で映画館に立ち寄った、友人宅へ遊びに行った、居酒屋で長時間の飲酒をしたなど。
  • 判断: 業務との関連性が切れたとみなされるため、その後の移動も含めて労災は適用されません。
② 労災として認められるケース(日常生活に必要な行為)

移動の途中で行う「ささいな私的行為」であれば、業務への復帰後に起きた事故は労災と認められる可能性が高いです。

  • 例: 移動中に公衆トイレに立ち寄る、コンビニで飲み物や夜食を購入する。
  • 判断: 日常生活上必要な行為であり、中断の程度が軽微であるため、ルートに戻った後の事故は引き続き業務災害の対象となります。

3. 実務で迷いやすいケースと対策

「いつもと違う支店等への直行直帰」はどうなる?

出張だけでなく、会社の命令で普段の勤務地とは異なる場所(別支店や顧客先)へ直行直帰する場合も、原則として業務災害になります。ただし、その移動が「長期間にわたる固定的なもの」になった場合は、通常の通勤とみなされ通勤災害になることがあります。

4. まとめ

出張中の直行直帰は、「自宅の玄関を出てから、自宅の玄関に帰るまで」が業務の延長です。そのため、途中で大きな私的寄り道がない限りは「業務災害」として処理を進めるのが正しい実務対応となります。

労災手続きや、個別具体的なケース(出張先での宿泊中の事故など)の判断に迷われた際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

執筆者について

社労士 林 健一郎

大手社労士事務所を経て、2015年より現法人に勤務。
企業の労務相談、労働トラブルの予防・解決の実務的な対応を得意としています。
近年は、ハラスメント、メンタルヘルス対応安全衛生の諸問題に注力しており、
顧問先、一般企業、行政等の関連機関への研修も多数行っています。

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