topics

トピックス

  • コラム
  • 連載コラム

【連載】第2回:男性社員向け・育児休業制度と経済的支援のポイント

男性の育児休業取得が進む中、制度への理解は不可欠です。今回は、男性が利用できる制度の基本と、事務担当者が押さえるべき「経済的支援の仕組み」や「手続きの注意点」を簡潔に解説します。

育児休業取得のハードルは「収入減への不安」と「制度の複雑さ」です。私たち事務担当者は、正しい制度知識を持ち、従業員が安心して育児に専念できる環境を整える役割を担っています。

1. 男性が使える育児休業制度

  • 産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に最大4週間、2回まで分割して取得可能です。。
  • 通常の育児休業:原則、子が1歳に達するまでで、こちらも2回まで分割して取得が可能です。。

2. 経済的支援①

育児休業給付金:雇用保険加入者が一定条件を満たせば「育児休業給付金」が支給され、最大4回に分けて給付金が支給されます。さらに2025年4月からは、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親とも14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されるようになりました。今までの給付金と併せる事で、毎月の給与の最大80%(手取り換算10割相当)が支給され経済的負担が軽減されることとなりました。

3. 経済的支援②

社会保険料の免除:育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

  • 月額保険料:育休終了日の翌日が属する月まで免除されます。要件は「月末時点で育休中」または「同月内で14日以上取得」です。
  • 賞与保険料:連続1ヶ月を超える育休を取得した場合に免除対象となります。

4. 手続きで間違いやすいポイント

  • 申出期限の混同:産後パパ育休は原則「2週間前」、通常の育休は「1か月前」です。
  • 分割取得の計画:産後パパ育休を分割する場合、原則1回目の申出時にまとめて申請が必要です。
  • 「出産予定日」の定義:手続き上の「出産予定日」とは、医学的な「自然分娩の予定日」を指します。帝王切開などの「手術予定日」とは異なりますのでご注意ください。

男性の育休取得は、家庭と企業双方にメリットがあります。制度への理解を深め、全社でサポートできる体制を築きましょう。次回は、今回紹介をさせて頂きました男性の育児休業関係給付金と社会保険免除について、実際のお手続きの際に間違えやすいポイントや添付書類、申請時期等を詳しくご紹介する予定です。

厚生労働省:育児・介護休業法についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

同じカテゴリの記事