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【2026年最新】障害者雇用率の改正と中小企業の対応

2026年7月1日、民間企業における障害者の法定雇用率が2.7%へと引き上げられました。
これにより、障害者の雇用義務が発生する企業の範囲は「従業員37.5人以上」へと拡大。
これまで「うちはまだ関係ない」と考えていた一歩手前の中小企業も、いよいよ本格的な対応を迫られる時代に突入しています。

しかし、いざ採用活動を始めようとしても、多くの企業が「求める人材が来ない」「どのような業務を切り出せばいいのか分からない」という壁にぶつかっています。

今回は、大企業のようなリソースがない中小企業が、この「2.7%の壁」を無理なくクリアするための現実的なアプローチを解説します。

1. 法改正のおさらい

  • 法定雇用率:2.5% ⇒ 2.7%義務化対象
  • 従業員40人以上 ⇒ 37.5人以上

自社が何人雇用しなければならないかは、以下の計算(端数切り捨て)で求められます。

【計算例】
従業員 50人の企業:50 × 2.7% = 1.35 ⇒ 1人
従業員 100人の企業:100 × 2.7% = 2.7 ⇒ 2人

※週20時間以上30時間未満の短時間労働者は「0.5人」、重度障害者の場合は「2人分」としてカウントされるなど、労働時間や障害の程度に応じた特例もあります。

2. 障害者雇用の難しさ

従業員1,000人以上の大企業では7割以上がすでに目標を達成、あるいは達成の見込みを立てています。
その一方で、100人以下の中小企業では達成率が半数以下に留まっており、企業規模による格差が広がっています。
大企業は潤沢な資金力を背景に、専用の「特例子会社」を設立したり、働きやすいオフィス環境(バリアフリー化)を整えたりして、人材を囲い込んでいます。

その結果、労働市場における障害者雇用の獲得競争は過去最高レベルに激化しています。

3. 中小企業が取るべき「3つの現実的なアプローチ」

大企業と同じ土俵で「週30時間以上のフルタイム勤務ができる経験者」を探そうとしても、中小企業が競り勝つのは容易ではありません。
だからこそ、以下の柔軟な戦略が求められます。

① 「週10時間〜」の超短時間・リモート雇用を検討する

現在、週10時間以上20時間未満で働く「特定短時間労働者」も、0.5人分としてカウントできるよう制度が拡充されています。
「体調の波があるためフルタイムは難しいが、PCスキルは非常に高い」という求職者は少なくありません。
在宅(リモートワーク)でのデータ入力やSNS運用といった業務を切り出すことで、マッチング率が飛躍的に高まります。

② 身近な支援機関と「顔の見える関係」を築く

ハローワークに求人票を出すだけでなく、地域の「就労移行支援事業所」や「障害者就業・生活支援センター」、あるいは「特別支援学校」へ直接足を運ぶことが成功への近道です。
支援機関の担当者は、求職者の特性や得意分野を深く理解しています。企業の業務内容を伝えることで、「この業務なら、Aさんがぴったりです」といった具体的な提案を受けやすくなります。

③ 助成金をフル活用してコストを抑える

国は障害者雇用を進める企業に対して、手厚い助成金を用意しています。

  • 特定求職者雇用開発助成金: 採用時の賃金の一部を助成
  • 障害者雇用安定助成金: 職場定着のための指導員配置にかかる費用を助成
  • 障害者作業施設設置等助成金: バリアフリー化や専用機器の導入費用を助成

これらを活用することで、採用・教育にかかる初期コストを大幅に抑えることが可能です。

4. まとめ:雇用率の達成を「会社の成長」につなげる

障害者雇用は、単なる「法律を守るためのコスト」ではありません。
これまで社内で誰も手をつけられなかったノンコア業務(書類のデータ化、在庫チェック、清掃、WEBサイトのメンテナンスなど)を切り出して任せることで、既存社員がコア業務に集中できるようになり、結果として組織全体の生産性が向上したという中小企業の成功事例は数多くあります。

「何から手をつければいいか分からない」という場合は、まずは社内の業務の洗い出しから始めてみてはいかがでしょうか。

小さな一歩が、人手不足を解消する大きなきっかけになるはずです。

執筆者について

社労士 林 健一郎

大手社労士事務所を経て、2015年より現法人に勤務。
企業の労務相談、労働トラブルの予防・解決の実務的な対応を得意としています。
近年は、ハラスメント、メンタルヘルス対応安全衛生の諸問題に注力しており、
顧問先、一般企業、行政等の関連機関への研修も多数行っています。

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