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70歳になったら確認を!健康保険「高齢受給者証」と「基準収入額」の判定基準

70歳から74歳の方を対象とした「高齢受給者証」の仕組みと、自己負担割合(2割または3割)を決定する「基準収入額」の考え方について解説します。

よくあるご質問

70歳になると自動的に医療費が2割になりますか」というご質問をお受けすることがあります。

しかし、現役並みの所得がある場合は「3割」負担となります。
この判定基準や高齢受給者証の発行手続きを正しく理解していないと、予期せぬ負担増に戸惑うリスクや、必要な手続きを見落とすリスクがあります。

制度の具体的な内容

1. 高齢受給者証とは

高齢受給者証は、70歳から74歳までの健康保険加入者に交付される証書です。
医療機関を受診する際にこの証書を提出することにより、医療機関での窓口負担割合が明示されます。

2. 高齢受給者証の発行方法

高齢受給者証の発行・交付は以下のように行われます。

  • 適用開始時期 : 70歳の誕生日の翌月1日から適用されます。ただし、1日生まれの方は誕生月の1日から適用となります。
  • 発行・交付方法 : 協会けんぽや健康保険組合などの保険者から、対象者の登録住所へ郵送で交付されます。特別な申請は原則不要です。
  • 交付対象者 : 被保険者本人および被扶養者として登録されている70歳以上の方それぞれに個別に発行されます。
  • 取後の確認事項 : 証書には氏名、生年月日、負担割合(2割または3割)が記載されていますので、内容に誤りがないか必ず確認してください。
3. 現役並み所得者の判定

現役並み所得者として3割負担となるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 標準報酬月額が28万円以上である方
  • 世帯の年収が一定の基準額以上である方
4. 基準収入額適用申請について(窓口負担の変更)

標準報酬月額28万円以上で3割負担と判定された場合でも、実際の年収が基準を下回る場合は申請により2割負担へ変更することができます。

  • 単身世帯(70歳以上の被扶養者がいない場合) : 被保険者本人の年収が383万円未満であれば、基準収入額適用申請により2割負担へ変更可能です。
  • 複数世帯(70歳以上の被扶養者がいる場合) : 被保険者本人と70歳以上の被扶養者の年収合計が520万円未満であれば、基準収入額適用申請により2割負担へ変更可能です。
5. 70歳以上の被扶養者の窓口負担

70歳以上の被扶養者の窓口負担は、原則として2割ですが、被保険者本人の所得判定により変動します

  • 原則 : 被扶養者は2割負担となります。
  • 例外(被保険者が現役並み所得者の場合) : 被保険者本人が「現役並み所得者(3割負担)」と判定された場合、その被扶養者である70歳以上の方も原則として3割負担となります。
  • 収入要件による個別調整 : 被保険者が3割負担と判定された場合でも、被扶養者自身の収入が一定基準(基準収入額)を下回ることを証明できれば、申請により被扶養者のみ「2割負担」へ変更することが可能です。この場合、被扶養者の課税証明書等を添えて申請を行います。
6. 収入の判定対象期間

基準収入額の判定に使用する収入は、診療を受ける月によって参照する年が異なります。

  • 1月~8月の診療分:前々年の収入を参照
  • 9月~12月の診療分:前年の収入を参照

このため、収入状況に変化があった場合は、該当する期間に合わせて申請を行うことが重要です。

7. 押さえておきたいポイント
  • 3割負担と判定された場合でも、実際の年収が基準収入額を下回る場合は「基準収入額適用申請」を行うことで2割負担に変更できる可能性があります。
    申請には課税証明書等の収入を証明する書類が必要です。
  • マイナンバーカードによるオンライン資格確認を活用することで、医療機関での資格確認がスムーズになり、高齢受給者証の提示が不要になる場合もあります。
  • 高齢受給者証が届かない、記載内容に誤りがある、負担割合に疑問があるなどの場合は、速やかに協会けんぽや健康保険組合へお問い合わせください。

執筆者について

社労士 林 健一郎

大手社労士事務所を経て、2015年より現法人に勤務。
企業の労務相談、労働トラブルの予防・解決の実務的な対応を得意としています。
近年は、ハラスメント、メンタルヘルス対応安全衛生の諸問題に注力しており、
顧問先、一般企業、行政等の関連機関への研修も多数行っています。

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