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雇用契約書に記載すべき労働条件の明示事項の追加について

2026年10月1日施行・適用として、パート・有期法施行規則が改正されるとともに、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されました。
今回の改正で、雇い入れ時の労働条件の明示事項が追加されたので改めて書式の総点検をお勧めします。

労働条件の明示については、労働基準法第15条で定められていますが、令和6年の労基法施行規則の改正において下記の項目の追加、また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)において、パート・有期法に定める短時間労働者については、以下の項目も明示が求められていますので明示事項の漏れがないように確認することが重要となります。(パート・有期法施行規則第2条)。

「労基法施行規則の改正による追加項目」

働く方すべてに対して(有期契約労働者を含みます。)

1. 労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング

▶雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、就業場所と従事すべき業務の「変更の範囲」の明示

有期労働契約で働く方に対して

2. 有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと

▶更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示
▶更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要

3. 「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごと

▶(1) 無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示
▶(2) 無期転換後の労働条件明示

「パート・有期法に定める短時間労働者についての明示項目」

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

今回のパート・有期法施行規則の改正により、新たに追加された項目

  • 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨の明示

まとめ

10月の施行に備えて、雇用契約書の雛形を変更するとともに、説明を求められたときの対応を再確認しておくことが労使の信頼関係の構築になります。現行の書式をチェックしていただきご不明点やご心配のことがあればご相談ください。

執筆者について

社労士 林 健一郎

大手社労士事務所を経て、2015年より現法人に勤務。
企業の労務相談、労働トラブルの予防・解決の実務的な対応を得意としています。
近年は、ハラスメント、メンタルヘルス対応安全衛生の諸問題に注力しており、
顧問先、一般企業、行政等の関連機関への研修も多数行っています。

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