子ども・子育て支援金制度に関するお知らせ(2026年4月開始)
2026年4月より、新たに「子ども・子育て支援金制度」が導入されます。
この制度は、医療保険者を通じて社会全体で子ども・子育てを支えるための仕組みで、企業は従業員の給与から支援金を控除し、健康保険料とあわせて納付します。
なお、企業が全額負担している「子ども・子育て拠出金」とは別に徴収されます。
支援金の算定方法
支援金額は、従業員ごとの 標準報酬月額に支援金率を乗じて算出されます。
2026年度の一律の支援金率は0.23%です。なお、2028年度には0.4%程度まで段階的に上がることが想定されています。
標準報酬月額×支援金率(2026年度は0.23%)
支援金は従来の健康保険料と同じく企業と従業員で折半して負担します。
また賞与についても支援金が徴収されます。
なお、算出された保険料の1円未満の端数は50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げるのが一般的です。
▼年収に基づいた月額の個人負担分例(協会けんぽ場合)
※年収を月額平均にして算出した場合の金額になります。
- 年収300万 約288円
- 年収500万 約479円
- 年収700万 約671円
なお企業の従業員で育児休業中であれば、健康保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
控除のタイミング
社会保険料と同様に、支援金も当月分を翌月の給与から控除します。
初回納付分につきましては、2026年4月分(5月納付分)から控除されます。
給与明細での表示について
法令上、給与明細に支援金額を個別に記載する義務はありません。
ただし、制度の趣旨を踏まえ、こども家庭庁では 内訳の明示に協力するよう企業へ呼びかけを行っています。
こども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
なお、当サイト労務管理様式集に、従業員向けの、子ども・子育て支援金徴収に関する案内文を掲載しておりますのでご参照ください。
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ご契約中のお客様以外で案内文をご覧になりたい場合はお手数ではございますが、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
労務管理様式集
「子ども・子育て支援金」についての案内文
