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ストレスチェック制度の対象拡大と中小企業が今から準備すべき実務対応

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、これまで従業員50人以上の事業場に義務付けられてきました。
しかし、2025年5月の労働安全衛生法改正により、常時50人未満の事業場にもストレスチェック制度が義務化されることになりました。
(施行日は2028年5月までに政令で定められた日:現時点では確定していません)

少なくとも2028年5月までには、ストレスチェックを実施できる体制を構築することが必要になります。

そこで中小企業のおける今から準備すべきポイントを解説致します。

中小企業が今から取り組むべき4つの準備

① 実施体制の整備(外部専門家の活用)

ストレスチェックの実施者は医師・保健師等に限られます。
中小企業では、外部の産業医サービスやEAP(従業員支援プログラム)を活用するケースが一般的です。

特に、 高ストレス者の医師面接が契約に含まれているかは必ず確認すべき重要ポイントです。

② 実施方法の選択(紙 or Web)

厚労省マニュアルでは紙・Webいずれも認められています。
従業員数が少ない企業ほど、Web化による集計・分析の効率化が大きなメリットとなります。

③ 高ストレス者対応フローの整備

高ストレス者が面接指導を希望した場合、事業者には医師面接を実施する義務があります。
事前に以下の流れを決めておくことが重要です。

  • 申出の受付方法
  • 医師面接の手配
  • 面接結果を踏まえた就業上の措置の検討
④ 結果を職場改善に活かす仕組みづくり

ストレスチェックの目的は「結果をどう活かすか」にあります。
業務量の偏り、コミュニケーション不足、長時間労働など、組織的な課題を抽出し、改善策につなげることが重要です。

制度運用における留意点

  • 会社は従業員の個人結果を閲覧できない(本人同意があれば可能)
  • 結果の保存期間は5年間
  • 実施者(医師・保健師等)と実施事務従事者の区分が必要
  • 高ストレス者が希望した場合、医師面接の実施が義務
  • 実施者は医師以外でもできるが、高ストレス者の面接は医師しかできない

中小企業では、人事担当者が少ない、産業医契約が限定的、メンタル不調者対応の経験が少ないなど、制度導入のハードルが大企業より高いことが想定されます。

外部専門家の活用やWebツールの導入など、負担を軽減しながら実施できる方法は多くあります。
制度を単なる義務ではなく、職場改善の機会として活用することが、従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。

執筆者について

社労士 林 健一郎

大手社労士事務所を経て、2015年より現法人に勤務。
企業の労務相談、労働トラブルの予防・解決の実務的な対応を得意としています。
近年は、ハラスメント、メンタルヘルス対応安全衛生の諸問題に注力しており、
顧問先、一般企業、行政等の関連機関への研修も多数行っています。

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