令和8年4月に改正された「在職老齢年金」― 企業が押さえるべきポイントとは ―
令和8年4月、在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円へ大幅に引き上げられました。
すでに施行済みですが、企業からの問い合わせはむしろ増加しており、働き方や賃金設計に直結するテーマとして改めて注目されています。
支給停止調整額とは
在職老齢年金は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。
<基本月額>
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の年額の1/12
<総報酬月額相当額>
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)の1/12
この合計額が「支給停止調整額」を超えると、超過分の半分が年金から差し引かれます。
支給停止調整額の推移

今回の改正は、前年度比14万円の大幅引き上げという、非常にインパクトのある内容です。
改正前後の計算方法の違い
改正前(令和7年度:51万円)
合計額が51万円以下 → 全額支給
合計額が51万円超 → 一部または全額停止
計算式:調整後の年金額 = 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 51万円)÷2
改正後(令和8年度:65万円)
合計額が65万円以下 → 全額支給
合計額が65万円超 → 一部または全額停止
計算式:調整後の年金額 = 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷2
企業にとっての実務ポイント
①60歳以降の働き方の選択肢が広がる
支給停止調整額の引き上げにより、「働くと年金が減る」という従来の懸念が軽減されました。
高齢者の就労継続が進みやすくなります。
②再雇用制度・賃金設計の見直しが必要
これまで「51万円」を基準に賃金を抑えていた企業では、65万円を前提とした制度見直しが検討対象になります。
③社員への説明が求められる
制度が複雑なため、従業員からの質問に対応できるよう、企業側の理解と説明体制が重要です。
まとめ
令和8年4月の改正により、在職老齢年金の支給停止調整額は65万円に引き上げられました。
施行後の現在も、企業からの問い合わせが増えており、高齢者の働き方・賃金設計・社員説明 の3点が重要なテーマとなっています。
高齢者雇用の制度設計は、企業の将来を左右する重要な取り組みです。必要に応じて、ぜひご相談ください。
