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令和8年4月に改正された「在職老齢年金」― 企業が押さえるべきポイントとは ―

令和8年4月、在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円へ大幅に引き上げられました。
すでに施行済みですが、企業からの問い合わせはむしろ増加しており、働き方や賃金設計に直結するテーマとして改めて注目されています。

支給停止調整額とは

在職老齢年金は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。

<基本月額>
  加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の年額の1/12
<総報酬月額相当額>
  (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)の1/12

この合計額が「支給停止調整額」を超えると、超過分の半分が年金から差し引かれます。

支給停止調整額の推移

今回の改正は、前年度比14万円の大幅引き上げという、非常にインパクトのある内容です。

改正前後の計算方法の違い

改正前(令和7年度:51万円)

合計額が51万円以下 → 全額支給
合計額が51万円超  → 一部または全額停止

計算式:調整後の年金額 = 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 51万円)÷2

改正後(令和8年度:65万円)

合計額が65万円以下 → 全額支給
合計額が65万円超  → 一部または全額停止

計算式:調整後の年金額 = 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷2

企業にとっての実務ポイント

①60歳以降の働き方の選択肢が広がる

支給停止調整額の引き上げにより、「働くと年金が減る」という従来の懸念が軽減されました。
高齢者の就労継続が進みやすくなります。

②再雇用制度・賃金設計の見直しが必要

これまで「51万円」を基準に賃金を抑えていた企業では、65万円を前提とした制度見直しが検討対象になります。

③社員への説明が求められる

制度が複雑なため、従業員からの質問に対応できるよう、企業側の理解と説明体制が重要です。

まとめ

令和8年4月の改正により、在職老齢年金の支給停止調整額は65万円に引き上げられました。
施行後の現在も、企業からの問い合わせが増えており、高齢者の働き方・賃金設計・社員説明 の3点が重要なテーマとなっています。
高齢者雇用の制度設計は、企業の将来を左右する重要な取り組みです。必要に応じて、ぜひご相談ください。

執筆者について

代表 水野 昌徳

社会保険労務士事務所勤務を経て独立。2009年より現職。
中小企業から上場企業まで、あらゆる規模・業種の労務管理を経験。
労働問題や行政への対応などを得意としています。
2014年度より、大同大学総合情報学科経営情報専攻において
労働法の非常勤講師を務め、学生の教育にも力を入れています。

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